本日、無事に僕のデパートメントの仕事が終わりました♪昼以降、暇だったので国民健康保険について地元の役所に問い合わせしてみました。
前回のブログで国民健康保険も任意で継続可能と書きましたが、これは海外在住期間が6ヶ月未満の方(海外出張扱い?)だけが加入できるようです。
6ヶ月以上にわたって、海外に住所を置く人は加入は出来ないと役所の人に言われてしまいました。。。
僕が問い合わせをした時、僕の契約が当初は半年だったので、任意で継続可能ですっと言われたようです。
ただ、この場合は日本に住所がないと任意継続できないので、住所を両親の実家に移すなりして、住民税を半年間払い続ける必要性も出てきます。もちろん、住民税自体が前年度の給料を基準に支払われるでしょうから、結構な額を払う必要があるでしょうね。
単身で海外在住する場合は、妻、子供だけ日本に残して、そのまま国民健康保険に移行すればよいのですが、家族全員で半年以上の海外在住をされる場合は、基本的に国民健康保険の加入は出来ないようですね。
この辺も海外転職する上で、少し不便を感じます。なぜなら、正月やお盆など、日本に一時帰国した際に、子供が病気になった、事故で入院したなどと言うときに、全額自己負担になってしまうからです。
形式上、妻と子供だけを日本に残すとして、国民健康保険に加入するとしても、住民税は支払わなければならないので、医療費自己負担と住民税+国民健康保険料のどちらが得か?っていうバランスも難しいですよね?
小さな怪我や病気だけなら良いですが、事故や大病で入院っとなると相当な額を自己負担しなければいけなくなるし。難しいですねこの辺は。。。。
僕は現在、以前勤めていた会社の保険を任意継続(最長2年まで)しているので、あと1年は大丈夫ですが、それ以降は日本での医療はすべて自己負担ということになります。
国民年金は任意で継続できて、国民健康保険が任意継続できないのは、少し不思議な気もしますが、法律なのでこればかりは仕方がないですね。
自分たちだけなら良いのですが、やはり子供が小さいと医療のことは色々と考えてしまいます。
補足:念のため、海外転職を考えている方は、直接、自分自身で役所に問い合わせてみてください。
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